2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による
それは、貸倒引当金積んでいて再生のときにヘアカットをやるというのはあるでしょう。でも、今回は国が国の責任において債務免除をやる。これ、長期的に考えれば、健全な企業が突然売上げ九割減とか、幾らでも今あるわけですよね。じゃ、無担保無利子のお金を借りて五年後に立ち直ったけれども、この資本のような融資がなかなかこれ返済できないでいる、繰越欠損金も相当積み上がってしまっている。
なお、その民間金融機関の貸倒引当金の対応について、公認会計士協会はもう既に何か明確な変更方針を打ち出しているというふうに聞いていますが、金融庁はこの点はどういうふうに把握しておられますか。
日本政策金融公庫の貸付けに係る貸倒れの損失は、日本公庫の貸倒引当金を取り崩すなど日本公庫において適切に会計処理がなされるため、その損失が直接に国の負担となることはございません。けだし、日本公庫の貸付原資につきましては、財政融資等や自己調達によって賄われてございます。
日本政策金融公庫におきましては、貸付債権の増加や貸付債権の状況の変化等を踏まえながら、財務基盤を強化するための国からの出資金を用いて貸倒引当金を積み増すことによって貸倒れの増加に備えることといたしております。 西田先生御指摘のように、実際に貸倒れが発生した場合には、日本公庫においてこの貸倒引当金を取り崩すなど適切に対応するものと承知してございます。
新型コロナウイルス感染拡大による世界同時株安と融資先の倒産に備えた貸倒引当金の増加が主な要因であり、銀行の経営が悪化すれば、企業への資金繰り支援にも影響が大きいと考えます。 各行は、新型コロナウイルスが夏頃までに終息し、経済活動が再開するという前提で引当金を見積もっているということで、影響の長期化で引当金の増加も迫られてきます。
そして、貸倒引当金につきましても、平成二十三年十二月の税制改正で、損金算入ができる法人を中小企業や銀行などの一定の金銭債権を有する法人に限定するという見直しをさせていただいております。 こういった流れにございますので、一部確定しているではないかという御指摘が先ほどございましたけれども、基本的な流れは、きちんと、透明性と公正性と、しこうして公平性を確保するという流れに来ているかと存じます。
貸倒引当金についても、金融機関等につきましては損金算入は認められますけれども、一般の企業でも、貸倒引当金、重要な金額を計上されているところもございますので、それの損金算入を認めた方がいいのではないか、こういった意見があります。
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による
サンズ社の営業費用は四十八億三千八百万ドル、これには償却費や貸倒引当金は含みません。それであったので、七〇%相当額は六十一億四千万ドル、差引き十三億二百万ドル、約千四百三十二億円が事業者の取り分になります。 このように数千億円ものカジノ税が得られるのだから、公益性はあると考えるべきなのでしょうか。ここに経済政策と違法性阻却との接点があるように思います。
したがいまして、金融機関においては、先行きの経済環境の変化なども念頭に置いて、貸出期間中の信用リスクに見合った貸出金利を設定すること、それとともに貸倒引当金の水準の適切性を検証していくことなど、信用リスク管理の実効性向上を図っていくことが重要であると考えております。
その背景には、一つは、地域銀行が十分な資本を持っているということ、もう一つは、景気の拡大のもとで信用コストが大幅に減少していますので、いわば貸倒引当金に入れていたものを繰り戻すというようなこともありますので、それによって、かなりというか十分な利益も上げられるというもとで、地域金融機関の方がむしろ貸出しに積極的であります。
しかしながら、本体の会計がこれだけずさんで、しかも私は非常に残念なのは、前回、決算なるものを発表したときと比べて、ウェスチングハウスの貸倒引当金が何と一千四百億円もまたふえているんです。驚くべきことであります。 こんなずさんな決算発表なるものを次から次と発表されている。しかも、まだ監査法人の意見も付されない。一体どういう決算をやられているのかというのは闇のままなんです。
ただ、量的・質的金融緩和を導入して最近までの二年九カ月ぐらいをとりますと、金融機関の収益は基本的にはふえていまして、それは、倒産が減って、貸倒引当金、引き当てをする必要がなくなったということで利益がふえているというのもありますし、金融サービスの対価でふえているものもありますし、また、融資自体もふえていますので、その効果もあります。
先ほどの松本議員の質疑の答弁を聞いていてあれっと思ったんですけれども、貸倒引当金を当てていない、積んでいないというお話でしたよね。その理由として、独立行政法人会計基準によると、発生可能性が低い場合はこれを計上できないということだという答えだったと思うんですが、それでよろしいんですか。
○吉田政府参考人 貸倒引当金の関係でございますけれども、センターはこの貸倒引当金は積んでおりません。 その理由につきまして、さらに申し述べたいと存じます。
もしそこにリスクがあるとすれば、今度は、センターは例えば貸倒引当金を積むとか、そういう形でリスクをカバーしてこそ役割を果たすというふうになると思いますが、センターは貸倒引当金を積んでおりますか。
麻生太郎君) この東日本災害というか、震災の被災者に対する金融支援については、これはもう片山先生なんかのいろいろな御指導の下もあって東日本大震災事業者再生支援機構というものに、これは、被災事業者の再生支援というのを目的として、個人債務者の私的整理に関するガイドラインの活用による個人債務者の生活再建支援など、いろいろ施策をこれまで推進してきたところなんですが、震災の影響を受けた債務者の債務者区分が、貸倒引当金
それからもう一つ、もっと銀行にリスクを取らせようという提案なんですが、銀行から中小企業や成長産業への融資がなかなか進まないのは、銀行の抱えるリスクを個別に貸倒引当金として計上する場合に、会計上は損金扱いされていますけれども、税務上はもうごく限定的にしか損金算入できません。
そこで、当時の民主党政権は、必死になって経団連あるいは関係の諸団体と交渉しまして、減価償却制度を見直す、欠損金の繰越控除制度を見直す、小さな金額でしたけれども貸倒引当金制度を見直す、あるいは試験研究を行った場合の特別控除を三割から二割に減らす。つまり、対象となる税金の課税ベースを拡大することによって、税率を下げても増収分がありますので、それでレベニュー・ニュートラルを目指しました。
こうした公的債権の免除につきましては、これは外務省の方にまた詳しくお伺いをしましたらば、JICAの会計の中等で貸倒引当金として充てるなどとして処理されていると。実にうまいというか、国会に引っかからないようにつくられているんだなということを初めて知ったんですけれども。
そういうふうな一般担保として認められれば、その部分については貸倒引当金が不要になるというふうなことがございます。その条件の明確化を行ったところであります。
仮に一般担保として認められますと、債務者が破綻懸念先以下の場合は貸倒引当金を本来積まなくちゃいけないんですけれども、一般担保の部分は積まなくていいというような効果がございます。そこで、私ども、例えば一般担保の要件を、今回明確化することといたしました。 そうはいっても、本当に検査に行ったときにそれを認めるのかという御懸念もまたございました。
また、そのほか、金融機関におきましては、従来、既存の融資を資本性借入金に転換した場合の貸倒引当金については税務上損金処理をしてまいりませんでしたが、今月の五日、国税庁とも調整の上、資本性借入金に関しまして、例えば特定調停を経たものなどについては金融機関の損金処理が認められることについて明確化を行いまして、その周知を図っているところでございます。